KEYVOX秘密保持規約(以下「本規約」という)は、ブロックチェーンロック株式会社(以下「甲」という)が販売するKEYVOXスマートロックを、販売店(以下「乙」という)が甲より仕入れて、顧客に販売するにあたり甲が定める規約となります。乙の販売店登録が完了した時点で、本規約の全ての効力が発生するものと します。
(本規約の趣旨)
第1条 本規約は、甲及び乙が、KEYVOXスマートロックの販売の目的(以下「開示目的」という)のために知得する秘密情報及び個人情報(それぞれ第2条、第3条で定義し、あわせて以下「秘密情報等」という)の取扱いについて定める。
2.本規約は、秘密情報等の取扱いを定めるものであり、甲乙間における何らかの取引の開始を約束するものでない。
3.甲及び乙は、自らの判断により秘密情報等を相手方へ開示するのであって、本規約の締結は、秘密情報等を相手方へ開示する義務を負わせるものでない。
(秘密情報)
第2条 本規約において「秘密情報」とは、開示する当事者(以下「開示者」という)から相手方(以下「受領者」という)が開示目的のために直接的又は間接的に知得する技術上又は営業上の一切の情報をいう。特段、価格表を機密文書とする。
2.本規約の内容及び本規約締結の事実は秘密情報とみなす。
3.前2項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれない。
(1)知得する時点で既に公知となっているもの
(2)知得する時点で既に自己が有しているもの
(3)知得した後に、自己の責めに因らずに公知となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したもの
(5)開示者の秘密情報とは無関係に独自に開発したもの
(個人情報)
第3条 本規約において「個人情報」とは、甲及び乙が開示目的のために知得する、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。なお、当該記述等は、口頭、映像その他書面以外のあらゆる媒体を含み、形式を問わない。
2.甲及び乙は、開示目的のために相手方に対し個人情報を開示するにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」、その他関連する法令(告示、指針等を含み、以下あわせて「個人情報保護法等」という)により適切に対応がなされているものであることを相手方に対して保証する。
(秘密保持)
第4条 受領者は、秘密情報等を第三者に開示してはならず、また漏洩してはならない。
2.前項の定めにかかわらず、受領者は、開示目的達成のために秘密情報等に接する必要のある自己の役員及び従業員(受領者の組織内にあって直接・間接に受領者の指揮監督を受けて開示目的の達成に必要な業務に従事する者をいい、正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員及び派遣社員を含むがこれらに限られない。役員とあわせて以下「役社員」という)に秘密情報等を開示することができる。但し、受領者は、役社員の退職後も含め、本規約に定める義務と同等の義務を役社員に課さなければならず、開示者は、役社員の行為を受領者の行為とみなし、受領者に対しその責任を問うことができる。
3.第1項の定めにかかわらず、受領者は、書面による開示者の事前の承諾を得た場合は、秘密情報等を第三者に開示することができる。但し、受領者は、本規約に定める義務と同等の義務を当該第三者に課さなければならず、開示者は、当該第三者の行為を受領者の行為とみなし、受領者に対しその責任を問うことができる。
4.第1項の定めにかかわらず、行政機関、司法機関その他の公的機関、金融商品取引所等から、法令上又は規則(金融商品取引所の定める規程、規則を含む)上の正当な権限に基づき強制力をもって秘密情報等の開示を要求された場合、受領者は、強制された範囲で秘密情報を開示することができる。但し、受領者は、開示前又は開示後直ちに開示者に対しその旨を通知しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 受領者は、開示目的以外の目的に秘密情報等を使用してはならない。但し、書面による開示者の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
(管理方法)
第6条 受領者は、次の各号の定めに従い、善良なる管理者の注意をもって秘密情報等を管理しなければならない。
(1)秘密情報等にかかる管理責任者を定め、本規約の定めに従った管理を当該責任者に実行させること。
(2)秘密情報等に接する役社員を開示目的達成のために必要な最小人数に限定すること。
(3)秘密情報等が記録された書面その他の媒体及びこれらの複製物と他の資料及び物品等とを明確に区別し、保管場所を定めた上で厳重に管理すること。
(4)開示目的達成のために秘密情報等に接する必要のある役社員以外の者がアクセス可能な社内の情報ネットワーク内に秘密情報等を保存しないこと。
(5)受領者の事業所外に秘密情報等を搬出、送信等しないこと。
(6)秘密情報等を分解若しくは変更し、又は必要な範囲を超えて複製しないこと。
(7)過度な解析を行わないこと。
(8)「不正競争防止法」、「外国為替及び外国貿易法」その他関係法令を遵守すること。
2.受領者は、書面による開示者の事前の承諾を得た場合は、当該承諾の範囲内で前項に定める義務を免れる。
3.甲及び乙は、個人情報を取り扱う場合は、第1項の定めに従うほか、個人情報保護法等に従った安全管理を行う。
(立入り検査等)
第7条 受領者は、開示者から要請があった場合は、秘密情報等の保管場所及び管理状況について、速やかに開示者に報告しなければならない。
2.受領者は、開示者が、秘密情報等の保管場所へ立ち入り、秘密情報等が適切に管理されているかについて必要な範囲で検査することを認める。但し、開示者は、検査をするにあたっては受領者の業務を妨げないよう努める。
3.前2項の結果、開示者が受領者に対し改善が必要な点を指摘し、対応措置を求めた場合は、受領者は、かかる求めに応じ、速やかに改善を図らなければならない。
(損害軽減義務等)
第8条 受領者は、秘密情報等の漏洩、紛失等の事故が発生した場合その他本規約に違反した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに、事実関係を開示者に報告しなければならない。
2.前項の場合において、開示者は、自らの損害の拡大防止又はその回復のため、受領者に対し、本規約に違反する行為の差止め、秘密情報資料の回収その他の必要な措置を、受領者の責任と負担において講じることを請求することができる。また、開示者は、これら必要な措置を受領者の負担において自ら講じることができる。
(返却及び廃棄)
第9条 受領者は、開示者から要請があった場合、開示目的が達成された場合又は本規約が終了した場合、開示者の指示にしたがって、速やかに秘密情報等を返却又は破棄する。
(非保証)
第10条 開示者は、受領者に対し、秘密情報の完全性、可用性、正確性及び有効性を保証しない。
(発明等の取扱い)
第11条 受領者は、秘密情報等に基づき発明、考案、意匠の創作等の技術的成果が生じた場合は直ちに開示者に対して通知し、当該技術的成果の権利の帰属その他の取扱いについて協議する。
(権利の留保)
第12条 本規約は、開示者から受領者に対する、著作権、特許権等の知的財産権その他の権利の許諾、譲渡、移転を意図したものでなく、これらの権利は、本規約に定める場合を除き、開示者に留保されている。
(権利義務の譲渡、承継等)
第13条 甲及び乙は、書面による相手方の事前の承諾を得た場合を除き、本規約上の地位又は本規約によって生じる権利若しくは義務を第三者に承継させ若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。
(有効期間等)
第14条 本契約の有効期間は、本契約締結の日より12ヵ月間とする。
2.前項の定めにかかわらず、第4条(秘密保持)、第5条(目的外使用の禁止)、第6条(管理方法)、第7条(立入り検査等)、第8条(損害軽減義務等)、本項、第16条(損害賠償)、第18条(準拠法)及び第19条(合意管轄)の規定は、本規約の性質に鑑み、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本規約が終了した後も効力を有するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、また各号のいずれにも関係がないことを表明する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.本規約締結後、甲及び乙が前項各号のいずれかに該当することとなった場合、又は同各号のいずれかと関係が生じた場合は、直ちに相手方に通知する。
3.前項の通知を受けた当事者は、相手方に対し何らの通知及び催告をすることなく、直ちに本規約を解除することができる。なお、かかる解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
4.前項の定めに基づく解除がなされた場合であっても、第4条(秘密保持)、第5条(目的外使用の禁止)、第6条(管理方法)、第7条(立入り検査等)、第8条(損害軽減義務等)、前項及び本項、第16条(違約金・損害賠償)、第18条(準拠法)並びに第19条(合意管轄)の規定は、本規約解除後も有効に存続する。但し、秘密情報の取扱いに関するこれらの規定の存続は、本規約解除後3年間に限る。
(違約金・損害賠償)
第16条 本規約に違反した場合、過失の有無を問わず、甲は乙に対し、50万円の違約金を支払わなければならない。また、甲及び乙は、秘密情報等の取扱いについて故意又は過失により相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対し、その損害(特別損害、間接損害、逸失利益を含まないが、弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う。
2.前項に定める賠償責任の定めは、債務不履行、不法行為その他法律構成の如何を問わず適用される。
(信義則)
第17条 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙間において信義誠実の原則にもとづき協議し解決する。
(準拠法)
第18条 本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
(合意管轄)
第19条 本規約に関して生じる一切の争訟については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2020 年 4 月 19 日制定